ご利用までの流れ
1.申請
サービスが必要な場合は市町障がい者総合支援等の担当課に申請します。支給の申請を行うと現在の生活や障がいの状況についての調査(アセスメント)が行われます。調査の結果をもとに市町村で審査・判定が行われ、障がい支援区分(必要とされる標準的な支援の度合)が決まります。
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2.認定・通知
利用者は、障がい支援区分や介護する人の状況、利用者の要望などをもとに、サービス等利用計画案を相談支援事業者に相談して作成します。(作成費は無料です。)なお、利用者自身による作成も可能です。
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3.事前訪問
事前にご訪問して、サービス内容の確認やお身体の状態などの質問をさせていただきます。
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4.ご契約
訪問介護計画書を作成し、再度訪問させていただきます。同意をいただいたうえでお渡しします。これに前後し訪問介護サービス契約書を記入していただきます。
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5.サービス開始
サービス提供責任者がホームヘルパーと同行して訪問し、サービス内容、サービス手順に従ってサービスを行います。
居宅介護利用料金例(利用負担は1〜3割です)
身体介護(排泄、入浴、食事、経管栄養、吸引の介助等) | 家事援助(調理、掃除、買い物の介助等) | ||
30分未満 | 245単位 | 30分未満 | 101単位 |
30分以上1時間未満 | 388単位 | 30分以上45分未満 | 146単位 |
1時間以上1時間30分未満 | 564単位 | 45分以上1時間未満 | 189単位 |
1時間30分以上2時間未満 | 644単位 | 1時間以上1時間15分未満 | 229単位 |
以後30分増す毎に | 80単位追加 | 1時間15分以上1時間30分未満 | 264単位 |
重度訪問介護利用料金例(利用負担は1〜3割です)
時間 | 利用金額 | 時間 | 利用金額 |
1時間未満 | 183単位 | 3時間〜3時間30分 | 636単位 |
1時間〜1時間30分未満 | 273単位 | 3時間30分〜4時間 | 728単位 |
1時間30分〜2時間未満 | 364単位 | 30分毎(4時間〜8時間) | 85単位ずつ加算 |
2時間〜2時間30分未満 | 455単位 | 30分毎(8時間〜12時間) | 85単位ずつ加算 |
2時間30分〜3時間未満 | 546単位 |
◆加算料金
【 夜間 】 18時~22時 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25%増し
【 深夜 】 22時~06時 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50%増し
【 早朝 】 06時~08時 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25%増し
【 特別地域(離島など)加算 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15%(種子島本社訪問介護のみ)
※やむを得ない事情で、かつ、ご利用者様の同意を得て2人で訪問した場合は、2人分の料金となります。
●その他加算(自己負担額)
【 特定事業所加算(Ⅰ)】 ・・・・・・・・・・・・・・ 20%(鹿児島支店訪問介護のみ)
【 特定事業所加算(Ⅱ)】 ・・・・・・・・・・・・・・ 10%(種子島本社訪問介護のみ)
【 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)】・・・・・・・・・・・・・・ 22.1%(障がい居宅介護適用の場合)
【 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)】・・・・・・・・・・・・・・ 19.2%(障がい重度訪問介護適用の場合)
【 緊急時訪問介護加算 】 ・・・・・・・・・・・・・・ 100単位/日
【 訪問介護初回加算 】 ・・・・・・・・・・・・・・ 200単位(訪問初月1回のみ)
【 喀痰吸引等支援体制加算 】 ・・・・・・・・・・・・・・ 100単位
【 緊急時対応加算 】 ・・・・・・・・・・・・・・ 100単位
【 特別地域(離島など)加算 】 ・・・・・・・・・・・・・・ 15%(種子島本社訪問介護のみ)
自己負担額について
利用料は1割負担です。また、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定されており、ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満※) ※収入が概ね600万以下の世帯 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |